大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)2562 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。

理 由

弁護人山崎今朝彌の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。

論旨第一及二点に対する判断

調書に弁論を公開した旨の記載がないからといつて、弁論が公開されなかつたと

断ずることは出来ない。調書に記載ある

事項は調書のみによつて証明されるものだけれども、調書に記載ない事項はそう

いうものではないからである。そして我国司法数十年の実際に見るに、特に弁論を

公開しない旨を決定した場合以外は必ず公開して居るのであるから、この事実に鑑

み公開の事実を疑うに足るべき何等の資料なき本件においては公開されなかつたも

のと認めることは出来ない。従つて論旨第一、二点は共に前提を欠くもので理由が

ない。

論旨第三及四点は刑訴四〇五条所定の上告理由に該らない。(論旨第三点につい

ては昭和二二年(れ)第三一九号同二四年五月一八日大法廷判決、昭和二四年(れ)

第一九八一号同年一二月二二日第一小法廷判決参照、論旨第四点については原判決

挙示の証拠で判示事実が認められる)

なお刑訴四一一条適用の事由も認められない。

よつて同四〇八条、一八一条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二八年五月一九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

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裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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